受入れ職種

受入れ職種につきましては、厚生労働省HP【移行対象職種・作業一覧】をご確認ください。

外国人技能実習制度における受入れ人数枠について

外国人技能実習生の受入れ可能人数枠は以下のとおりです。

通常の外国人技能実習生の受入れ枠


実習実施者と監理団体がともに優良の場合の外国人技能実習生の受入れ人数枠

※優良基準条件につきましては、優良な実習実施者とはをご参照ください。
※外国人技能実習生は、常勤職員数の人数を超えることはできません。
※技能実習生数は常勤職員数に含まれません。
➡常勤職員数とは、①所定労働日数が週5日以上、年間217日以上、週所定労働時間30時間以上の者。②入社後6ヶ月間継続勤務し、年次有給休暇が10以上与えられた者。③雇用保険の被保険者です。

受入れの条件

1・技能実習制度の趣旨を理解していること

2・技能実習法の基本理念「労働力の需給調整手段として行わないこと」について理解していること

3・実習実施者の責務を尊守できること

実習実施者は、技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせるものとしての責任を自覚し、基本理念に則り、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

4・以下の欠格事由に該当しないこと

①関係法律による刑罰を受けたもの
禁錮以上の刑(一般)、罰金以上の刑(技能実習法、入国管理法、刑法、労働関係法令等)いずれも、刑に処されその執行を終わる、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの

②技能実習法による処分を受けたもの
技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者、出入国又は労働関係法令等に関し不正又は著しく不当な行為をしたもの

③申請者等行為能力に制限があるもの、役員など適格性を欠くもの
成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、法人役員又は未成年の法定代理人で欠格事由に該当するもの

④暴力団等でないもの
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの、暴力団員等がその事業活動を支配するもの

5・常勤職員の技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員、その他技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗を管理するほか、統括管理すること

詳しい、常勤職員の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任及び監督内容は、外国人技能実習生を受入れる実習実施者の役割に記載しております。

6・修得などをさせようとする技能等について5年以上の経験を有する「常勤」の技能実習指導員の配置

7・外国人技能実習生がなやみをため込まないよう、快適に生活するために、お世話をしていただく「常勤」の生活指導員の配置

8・台所・風呂・トイレ・寝室等が完備された自炊が出来る宿泊施設の提供

寝室つについては、床の間・押入れ収納を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること。その他、外国人技能実習生の宿泊施設に関する詳しい要件は、【実習実施者の役割】外国人技能実習生の待遇の確保をご確認ください。

9・労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設(技能実習計画の目的が達成可能な工場・農地等)確保

10・登記簿、決算書(2期分)、外国人技能実習生に技能実習を行わせることに係る誓約書、常勤職員総数確認書類、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の(技能実習に係る誓約書・就任承諾書・履歴書)、役員の住民票、その他技能実習生の入国・在留申請に係る添付書類等を随時ご提出いただけること。

11・監理団体の義務である監査・実施確認・指導確認の際、必要書類の提出や実施確認等にご協力いただけること

12・外国人技能実習生に対し、技能実習法第46条~49条に定める禁止行為(暴行、脅迫、自由制限その他人権を侵害する行為等)、その他外国人技能実習生に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。その他、実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること

13・労働基準監督署、入国管理局又は技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当監理団体へ報告して頂けること