令和2年11月24日、外国人技能実習機構(OTIT)のホームページに、優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準に係る情報が記載されました。
優良な監理団体及び優良な実習実施者の基準において、優良基準条件に該当した場合、「外国人技能実習生の実習実施期間の延長」「外国人技能生受入れ人数枠の拡大」等の拡充措置が図られました。
優良な監理団体及び優良な実習実施者を希望する際、「優良要件適合申請書」の提出をする必要があります。
より詳しい詳細につきましては、下記の技能実習生制度運用要領をご参照ください。
1・優良基準適合者の外国人技能実習生の受入れ人数枠拡充について
優良基準適合者である場合(優良監理団体かつ優良実習実施者)、外国人技能実習生を受入れる際の人数枠が増えます。
第1号技能実習、第2号技能実習は2倍、第3号技能実習は3倍になります。第3号技能実習の場合においては他の実習実施者からの受入も可能となります。
優良監理団体等とは、外国人技能実習機構によりますと、
優良基準適合者
第1号技能実習(1年間)基本人数枠の2倍
第2号技能実習(2年間)基本人数枠の4倍
第3号技能実習(2年間)基本人数枠の6倍
2・外国人技能実習生の技能実習期間延長について
外国人技能実習生は、第2号技能実習を終了後、第3号技能実習としてさらに2年間技能を熟達するために外国人技能実習生として日本で働くことが出来ます。
この際、監理団体及び実習実施者が優良であることに加えて、外国人技能実習生が技能実習評価試験専門級の技能検定試験3級等の試験に合格していることが求められます。
また、一般管理団体の許可を受けた優良な監理団体の指導のもと、第3号技能実習計画を作成し認定を受ける必要があります。
(第3号技能実習生受入れを行う実習実施者は第2号技能実習生と同一の企業でなくても可能です。)
3・優良な実習実施者の要件について
優良な実習実施者は、以下の表で合計点が90点以上(150点満点で6割以上)の場合、「優良な実習実施者」の基準に該当致します。
(令和3年10月までの間は、旧加点表における120点満点の6割以上である72点以上を選択することが可能となります。)
1・技能等の修得等に係る実績【最大70点】 | 配点 | |
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び 実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含 む。) | 95%以上:20点 80%以上95%未満 :10点 75%以上80%未満 :0点 75%未満:-20点 |
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Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合 格率 *上記の計算式の分母の参入対象となる技能実習生がいない場合は、過去3技能実習事業年度には2号未終了であった者の申請日時点の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績に応じて、右蘭のとおり加点する。 |
80%以上:40点 *左に該当する場合 |
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Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験 の合格実績 * 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 |
合格者2人以上:5点 合格者1人:3点 |
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Ⅳ 技能検定等の実施への協力 *技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試 験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会 場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習 評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等 の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要 とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 |
有:5点 | |
2・技能実習を行わせる体制【最大10点】 |
配点 |
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Ⅰ 直近過去3年以内の技能実習指導員の「技能実習指導講習」受講歴 | 全員有 : 5点 | |
Ⅱ 直近過去3年以内の生活指導員の「生活指導員講習」受講歴 | 全員有 : 5点 | |
3・技能実習生の待遇【最大10点】 | 配点 | |
Ⅰ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最 低賃金の比較 | 115%以上:5点 105%以上115%未満:3点 |
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Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 | 5%以上 : 5点 3%以上5%未満 :3点 |
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4・法令違反・問題発生状況【最大5点】 | 配点 | |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制 度の改善命令相当の行政指導を含む。) | 改善未実施 : -50点 改善実施 : -30点 |
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Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が 低いこと(旧制度を含む。) | ゼロ : 5点 10%未満又は1人以下 : 0点 20%未満又は2人以下 :-5点 20%以上又は3人以上 :-10点 |
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Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制 度を含む。) | 該当 : -50点 | |
5・相談・支援体制【最大45点(新配点)】又は【最大15点(旧配点)】 | 配点 |
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Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | 有 : 5点 | |
Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を 確保していること(旧制度を含む。) | 有 : 5点 | |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引 き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを 行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) |
(旧配点) (新配点) |
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Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入可能人数の登録を行っていること |
(新配点) |
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6・地域社会と共生【最大10点】 | 配点 | |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること | 有 : 4点 | |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること | 有 : 3点 | |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること | 有 : 3点 |