外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識を開発途上国等へ移転し、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
新しい技能実習制度は、20161128日に公布され、201711月1日に施行された、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて実施されています。

技能実習の適正な実施を行うにあたり、2017125日に認可法人「外国人技能機構」が新設されました。(外国人技能実習機構のHP

外国人技能実習生受入れの流れについて

外国人技能実習生を受入れるにあたり、弊組合の組合員としてご加入頂きます。企業様に求人票をいただき、弊組合から送出し機関へ人財の依頼を致します。
受入れの流れについての詳細につきましては、受入れの流れをご参照ください。

外国人技能実習生受入れ条件について

受入れ職種に該当する企業様は、弊組合管理団体を通じて実習生を受け入れることができます。
受入れ職種等の詳しい詳細につきましては、外国人技能実習生の受入れ条件をご参照ください。

外国人技能実習生を受入れる実習実施者の役割について

外国人技能実習を行わせようとする実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められています。
技能実習計画の認定等の詳しい詳細につきましては、外国人技能実習生を受入れる実習実施者の役割をご参照ください。

P&F事業協同組合の支援体制について

監理団体が管理事業を行う場合は、主務大臣の許可が必要であり、監理団体として満たさなければならない要件が技能実習法及び関係法令に定められています。
技能実習計画作成の指導等の詳しい詳細につきましては、P&F事業協同組合の支援体制をご参照ください。

優良な実習実施者及び優良な監理団体について

優良な監理団体及び優良な実習実施者の基準において、優良基準条件に該当した場合、「外国人技能実習生の実習実施期間の延長」「外国人技能生受入れ人数枠の拡大」等の拡充措置が図られました。

優良基準適合者の外国人技能実習生の受入れ人数枠拡充等の詳しい詳細につきましては、優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準をご参照ください。

送出し機関での外国人技能実習生の面接について

送出し機関にて人財を教育し、募集、選考いたします。
外国人技能実習生の面接ついての詳しい詳細につきましては、送出し機関:外国人技能実習生面接をご参照ください。

外国人技能実習生受入れをご検討中の企業様におけるよくあるご質問について

Q. 外国人技能実習生受入れについての相談は有料ですか。相談場所はどこですか。

相談は無料です。
弊組合の住所である、「長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東253」が窓口となっております。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せにつきましては、☎0267-41-0861、また新型コロナウィルスの対策と致しまして「zoom」での説明も致しております。

その他の良くある質問の詳細につきましては、よくあるご質問をご参照ください。

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